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消費者保護という「錦の御旗」の下に、貸金業法、割賦販売法、宅建業法など20以上の法律を各省庁から消費者庁に移管しようと奔走している。

消費者保護の観点から、上限金利規制、個人信用情報の保護と利用、消費者教育例の消費者保護の流れもあるからね~ これもまっとうなことをまじめにする流れなのですが、中小企業にとっては、ブランドイメージも弱く、前のブログにも書き綴ったように、相当心してかからないと、苦しいでしょうね! よ~く考えないと、後もって5年販売に絡む損害賠償などを規定する金融商品販売法――の3法。

例えば、貸金業法では企画立案業務が共管の対象となります。

消費者の苦情・相談窓口を持つ消費者庁がかかわることで、消費者保護に向けた法整備などを強化する狙いがあります。

新たに発足する自主規制団体は、悪質な販売業者に関する情報の共有や、商品の販売ルールづくりなどを担うとのことで、消費者保護に重点を置く改正割賦販売法への対応を、信販・カード業界全体で進めていくための機関となります。

全銀協さんとか今まで以上にその役割が重要になってくるでしょうし、地銀協や第二地銀協とかも、金融取引分野における消費者保護の枠組みについての対応体制の再構築を行う必要が出てくるんじゃないかなあと思ったんですけどねぇ。

ちなみに、JIEA ( http://www.jiea.gr.jp/ )というのは消費者保護と情報販売市場の健全化を目的に設立された非営利団体です。

詳しくは上記のURLをたどってください。

残念ながら商材の中身までは審査してくれませんので。

 小林製薬(大阪市中央区)が「銀イオンで除菌する」とうたって販売した製品には実際の効果がなく、景品表示法違反(優良誤認)に当たるとして、公正取引委員会は12日、同社に排除命令を出した。

 公取委によると、問題の商品は芳香消臭剤「銀の消臭元トイレ用」と水洗トイレ用洗浄剤「銀のブルーレットおくだけ」本体と詰め替え剤。

【関連ブログ】消費者保護
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