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岡山県倉敷市のアパートで2007年1月、光中翔(かける)ちゃん(当時4歳)が口中に七味唐辛子を入れた状態で死亡した事件で、傷害致死罪などに問われた母の美幸被告(33)の判決が9日、岡山地裁であった。
高山光明裁判長は懲役4年6月(求刑・懲役7年)の実刑判決を言い渡した。
美幸被告は控訴した。
判決によると、美幸被告は06年12月、次男の翔ちゃんを室外の廊下に放置し、首を手で絞める暴行を加え、07年1月、口に唐辛子を入れて窒息死させた。
美幸被告は公判で、翔ちゃんが自分で唐辛子を口に入れたと主張したが、高山裁判長は「子どもが自ら口に入れ、吐き出すことなく窒息するとは考えられず、被告が口に入れたことに疑いはない」とした。
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